ホーム > 暮らし > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
ここから本文です。
更新日:2022年11月1日
マイナンバー制度とは、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となる制度です。
社会保障・税・防災等の行政サービスにおいてマイナンバー(個人番号)を利用することで、住民の皆様へのサービス向上や利便性を高め、行政事務の効率化を図るものです。
マイナンバーカード(個人番号カード)(案)
(表面)(裏面)
マイナンバーカード(個人番号カード)については、住民課へご確認ください。
マイナンバー(個人番号)を含む個人情報を保有する事務については、個人情報保護委員会が定める特定個人情報保護評価を実施しています。
社会保障、税、災害対策の手続に必要な場合などの法令で定められている事務以外で、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています。
個人情報保護委員会において、特定個人情報の取扱いに関する苦情あっせん相談窓口が設置されています。
電話番号:03-6457-9585
土日祝日及び年末年始を除く
午前9時30分~午後5時30分
マイナンバー制度の詳細、最新情報、よくある質問などについては、国(内閣官房)の「社会保障・税番号制度」のページをご覧ください。
内閣官房「社会保障・税番号制度ホームページ」(外部サイトへリンク)
マイナンバー制度の具体的なご質問窓口として、コールセンターが開設されています。
【日本語窓口】
電話番号:0120-95-0178
【外国語窓口(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)】
電話番号:0120-0178-26
【営業時間】
平日:9時30分~20時00分
土日祝日:9時30分~17時30分
年末年始を除く
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)については、播磨町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例に定めています。
播磨町で実施する独自利用事務のうち、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携を行うものについては、以下の届出書により個人情報保護委員会に届出を行い、承認を受けています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください