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更新日:2016年3月4日
「法人番号」は、次の法人に対して、国税庁長官から13桁の番号が割り当てられます。
1.設立登記法人
2.国の機関
3.地方公共団体
4.その他の法人や団体
※これら以外の法人等でも一定の要件を満たす場合、届け出ることにより法人番号の指定を受けることができます。
法人番号は公表され、自由に利用できます。
法人番号は1法人に1つだけ割り当てられ、各法人の名称・所在地とともに国税庁の「法人番号公表サイト」で公表されます。
各法人では、従業員や顧客の社会保障・税関連の行政手続の際に使用(給与・報酬等の支払調書の「支払者」欄への記載等)するほか、取引先企業の管理番号として利用するなど、誰でも自由に利用することができます。
法人番号について、くわしくは国税庁ホームページの「法人番号について(ご紹介コーナー)」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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