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更新日:2024年1月16日
コロナ禍における原油価格・物価高騰の影響を受けている皆様の経済的な負担を軽減するため、上水道料金の減免を実施します。なお、この減免に関する申込手続きは不要です。
上水道の基本料金を6か月間減免します。
※下水道使用料は減免対象外です。
※検針時に発行される「水道使用水量等のお知らせ(以下、検針票と表記)」には減免前の金額が記載されていますが、請求の際には減免となる金額を差し引きます。
一般家庭(口径13または20mm)で、50㎥使用した場合(2か月分)
(6,820円の内訳)=(基本料金800円+20㎥×100円+20㎥×110円+10㎥×120円)×1.10
(5,940円の内訳)=(基本料金0円+20㎥×100円+20㎥×110円+10㎥×120円)×1.10
※10円未満は切り捨て
※下水道使用料は含んでいません。
※使用期間が1か月の場合は基本料金は2分の1になります。
全世帯及び全事業所(公共施設を除く)
※請求月は、検針月の翌月です。
申込手続きは不要です。
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