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更新日:2024年10月1日
現在お知らせはありません。
利用可能台数・・・・・50台
利用料金・・・・・・・1か月1000円
1.受付日・・・・・火曜日から土曜日
(休業日・・・日曜、月曜、祝日、年末年始12月29日から1月3日)
2.受付時間・・・・午前9時から午後5時
毎月休業日を除く25日から月末までは、年度内更新に限り、午後9時まで受付を延長いたします。
新規利用決定者及び年度間更新の受付は行っておりませんのでご注意ください。
1.年度内の各月の更新(3月分まで)は、更新する月の前月末までに利用料を納付していただく必要があります。また、定期使用券が必要となりますので、更新月分までの利用料と合わせて窓口までお持ちください。納付後、更新された月までの定期使用証(シール状のもの)をお渡しします。
2.年度間更新(3月から4月にかけての更新)は、3月中に手続をしていただく必要があります。手続の方法については、新規申請時と同様になりますので、「新規利用受付」の項目を参考にしてください。
なお、更新に関する注意事項につきましては、「注意事項」の項目をご確認ください。
次のいずれかに該当する場合、減免ができますので、減免申請書に該当理由を示す書面等を添えて申請してください。
5割減免・・・生活保護受給者又は身体障がい者手帳、療育手帳若しくは精神障がい者保健福祉手帳所持者
1割5分減免・・・学生(学校教育法第1条及び第83条に規定する学校及び専修学校)
月の初日の3日前までに自転車駐車場使用料返還申請書と定期使用券を提出してください。
納入いただいた料金を返還することができます。
1.定期使用証(シール状のもの)は、必ず利用自転車に貼付してください。
2.期限までに利用料の納付がない場合、更新の意思がないとみなします。この場合、利用されていた駐車場は空番として取り扱い、未更新月以降全ての月について更新できなくなります。なお、再度利用を希望される場合、新規利用希望者として取り扱うこととなりますので「新規利用受付」の項目をご確認ください。
3.更新が必要な月を飛ばして、その翌月以降の分を更新することはできません。
新規利用については、空番が生じている場合、随時利用希望者の受付を行いますので、事前にお電話でご確認ください。
手続の方法は、窓口にお越しの上、申請書の記入及び更新希望月までの利用料を納付していただきます。利用料の納付後、定期使用券と定期使用証(シール状のもの)をお渡しいたします。以後各月の更新及び注意事項につきましては、「更新手続」又は「注意事項」の項目をご確認ください。また、利用料を減免できる場合がありますので、「減免の手続」の項目をご確認の上、該当すると思われる方は、申請書提出時に窓口でお伝えください。
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