ここから本文です。
更新日:2023年9月1日
道路区域において工事を行う場合は、道路管理者の許可を受ける必要があります。
道路内の地下や上空を占用する場合は、道路法第32条の道路の占用許可による許可を受けなければなりません。
道路管理者以外の者が行う工事は、道路法第24条の規定に基づく承認(工事施行承認)を受けなければなりません。また、道路を一時的に掘削する場合は、一時掘削許可申請による許可の承認を受ける必要があります。
播磨町の路線網図について確認されたい方は
からご確認ください。
法定外公共物(里道・水路等)の申請については、申請書一覧から法定外公共物申請へお進み下さい。
詳細は土木課までお問い合わせください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください