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更新日:2024年1月4日
法定外公共物(里道・水路等)とは、道路法、河川法、その他特別の法令の規定が適用又は準用されない公共物で町が管理する土地です。
各様式については、署名することにより押印を省略することができます。記名の場合は押印が必要です。
法定外公共物(里道・水路等)に橋(床版)を架ける場合又は、排水管等を埋設する場合の提出書類。
法定外公共物は、現況で機能を喪失している若しくは、代替施設の設置により必要がなくなった場合、用途を廃止することができます。
また、機能を有している法定外公共物は、別に同じ機能を確保することで付替えることができます。
A4判
申請料は無料。
占用料は、播磨町道路占用徴収条例(昭和54年条例23号)の規定を準用し、占用物件、占用期間により異なります。
(詳細は法定外公共物管理条例をご覧下さい。)
2部(通行規制等警察協議が必要な場合は3部)
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