ホーム > 暮らし > 税金 > 軽自動車税(種別割) > 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付について
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更新日:2023年6月22日
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなり、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
これに伴い、以下に該当する対象車両は特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)用のナンバープレートを交付します。
ナンバープレートは、令和5年7月3日(月曜日)から税務課(4番窓口)にて交付しています。
原動機付自転車のうち、以下の要件のすべてに該当するもの。
下記リンク先をご確認ください。
通常の手続き書類等に加え、上記対象車両に該当することが分かるものが必要です。
すでに従来のナンバープレートをお持ちの方で上記対象車両に該当する場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換(手数料無料)が可能です。交換を希望される場合は下記の書類等をご持参ください。
2,000円
当該税率は、令和6年度以降の軽自動車税(種別割)に適用されます。
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