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更新日:2023年4月1日
原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法により、自賠責保険・共済への加入が義務付けられています。自賠責保険・共済に未加入のまま運行することは法令違反となりますので、有効期限切れには十分ご注意ください。
自賠責保険・共済への加入の手続きは、役場では行えません。自動車販売店又は保険会社等にお問い合わせください。
原動機付自転車・軽二輪(排気量が125ccを超え250cc以下のバイク)については、郵便局(一部取扱いのない局もあります)からでも手続きができ、一部の保険会社(組合)では、インターネットやコンビニでも手続きができます。
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