住宅建替補助
建替工事費補助
建替工事への補助
対象者
- 町内に対象となる住宅を所有し、所得が1千200万円以下の県民
- 町税を滞納していない方(所有者またはその2親等以内の親族)
対象住宅
次の条件をすべて満たす住宅(戸建住宅に限る)
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 違反建築物でないもの
- 耐震診断の結果、「危険」、「やや危険」と診断されたもの
- 兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅または加入する住宅
- 新たに建築する住宅は申請者の居住に供するもの
- 新たに建築する住宅について、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合していること
対象となる費用
除却する住宅の除却費及び新たに建築する住宅の建築に要する費用
補助額
補助対象費用の5分の4以内とし、100万円を限度
様式
建替工事費補助金交付申請書(ワード:112KB)
建替工事費補助金交付申請書(PDF:155KB)
※令和4年4月より様式を変更しておりますので、ご注意ください。
注意点
- 代理人よる申請は、委任状(任意様式)が必要です。
- 町の交付決定までに請負契約をされたことが判明した場合、交付決定の取消しを行うことがありますので、あらかじめご留意ください。
- 令和4年度より、解体工事後に新たに建築する住宅について、「建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合していること」が要件として追加されております。
- 可能であれば、交付申請時に「省エネ基準に適合していることが確認できる書類」を提出してください。(交付決定後、省エネ基準に適合しないことが判明した場合、交付決定の取消しを行うことがありますので、あらかじめご留意ください。)