ホーム > ビジネス・産業 > 入札・契約情報 > 入札・契約情報 > 建設業法第20条の2第2項に基づく通知について

ここから本文です。

更新日:2024年12月23日

建設業法第20条の2第2項に基づく通知について

令和6年12月13日に建設業法施行令及び同規則が一部改正され、工事の落札者は、「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報」があると認められる場合には、落札決定日から契約締結の間に発注者に対して、当該情報がある旨を通知することが義務付けられました。(建設業法第20条の2第2項)

落札決定後から契約締結までの間に上記事象に該当する場合は、「建設業法第20条の2第2項に基づく通知書」を発注者に提出してください。

※建設業法施行規則第13条の14第2項で定める事象

  • 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
  • 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

様式

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署:播磨町企画総務部総務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0357

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?