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更新日:2022年5月9日
事情により投票日に投票所へ行くことができず、また期日前投票を行うことも難しいときは、不在者投票ができることがあります。不在者投票は郵便にて行う手続が多いため、お早めのお手続をお願いします。
仕事や旅行などの理由で遠方の市区町村に滞在しており、投票日に投票所へ行くことができないときは、次の手順によりその滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
兵庫県選挙管理委員会が指定した施設に入院、または入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。施設での不在者投票を希望される場合は、施設の職員の方へ不在者投票の請求を行ってください。
身体に一定の重度の障がいがある方や要介護5の方は、自宅等で郵便による不在者投票ができることがあります。ただし、郵便による不在者投票を行うときは、事前に申請の上、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、該当される方はお早めに選挙管理委員会にお問い合わせください。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかをお持ちの方で、下記の条件に該当する方は、郵便などによる不在者投票が可能です。
身体障害者手帳をお持ちの方
戦傷病者手帳をお持ちの方
介護保険被保険者証をお持ちの方
要介護状態区分が要介護5の方
必要書類を添付の上、播磨町選挙管理委員会まで申請してください。
「郵便等投票証明書」の交付を受けられる方で、なおかつ次の条件にあてはまり、自分で投票用紙に書けない方は、代理記載人による郵便等投票をすることができます。
この制度を希望される場合には、あらかじめ代理記載人を選挙管理委員会に届け出る必要があります。
身体障害者手帳をお持ちの方
上肢または視覚に障がいを有し、その障がいの程度が1級の方
戦傷病者手帳
上肢または視覚に障がいを有し、その障がいの程度が特別項症から第2項症までの方
必要書類を添付の上、播磨町選挙管理委員会まで申請してください。
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