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更新日:2024年4月16日
社会全体のデジタル化に対応した「個人情報の保護」と「データ流通」の両立及び「国際的制度調和」が要請される情勢の中、政府が全国共通のルールによって個人情報保護制度の運用、データ流通の支障の是正等が図られるよう、個人情報の保護に関する法律を改正したことを受け、播磨町においても従前の個人情報保護条例を廃止し、新たに法履行条例を制定しました。
今後は、国の個人情報保護委員会による個人情報の取り扱いに沿って、引き続き播磨町における個人情報保護制度の適切な運用に努めます。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は個人識別符号が含まれるものをいいます(法第2条第1項)。
「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、ある個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問いません。
法人その他の団体は「個人」に該当しないため、法人等の団体そのものに関する情報は「個人情報」に該当しません(ただし、役員、従業員等に関する情報は個人情報に該当する。)。なお、「個人」は日本国民に限らず、外国人も含まれます。
死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報として法の保護の対象となります。
「他の情報と容易に照合することができ」るとは、行政機関等の実態に即して個々の事例ごとに判断されるべきであるが、行政機関等において通常の事務や業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合することができる状態をいい、例えば、他の行政機関等や事業者への照会を要する場合等であって照合が困難な状態は、一般に、容易に照合することができない状態であると考えられます。
開示請求は、日本国民のみならず外国人も含む全ての自然人が行うことが可能です。また、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人による請求が認められています(法第76条第1項及び第2項)。開示請求の対象となる情報は、「自己を本人とする保有個人情報」とされています(法第76条第1項)。
何人も、自己を本人とする一定の保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報の訂正請求を行うことができます。また、代理人による請求が認められています(法第90条第1項及び第2項)。訂正請求の対象となる情報は、「自己を本人とする保有個人情報」のうち、次の情報に限られます(法第90条第1項)。
(1)開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報(同項第1号)
(2)開示決定に係る保有個人情報であって、法第88条第1項の他の法令の規定により開示を受けた情報(法第90条第1項第2号)
何人も、自己を本人とする一定の保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段により取得されているとき又は所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、若しくは提供されていると思料するときは、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」といいます。)の請求を行うことができます。また、代理人による請求が認められています(法第98条第1項及び第2項)。
個人情報開示請求書に必要な項目を記入し、総務課に提出してください。(個人情報の開示請求書ダウンロードのページへ)
自己の個人情報の開示請求等は本人のみに与えられた権利であるため、請求に当たっては請求者が当該個人情報の本人を証明する書類が必要です。
個人情報の開示請求に対する決定は、原則として請求のあった日から15日以内に行い、通知書でお知らせします。やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。
手数料は無料ですが、写しの作成、郵送等に要する費用は実費を負担していただきます。
請求に関する町の決定について不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。
この場合は、第三者による「情報公開・個人情報保護審査会」で審査を行い、町はその審査結果を尊重して再度決定することになります。
また、上記決定について、行政事件訴訟法に基づく処分取り消しの訴えを提起することもできます。
令和5年度の個人情報取扱事務の件数及び開示請求等の件数については次のとおりです。(令和4年度末現在)
開示請求の件数 | 19件 |
---|---|
訂正及び削除の請求の件数 | 0件 |
令和5年度の開示請求の処理状況、訂正及び削除の請求の処理状況については次のとおりです。(令和5年度末現在)
開示請求の処理状況(開示) | 1件 |
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開示請求の処理状況(部分開示) | 17件 |
開示請求の処理状況(不開示) | 1件 |
訂正請求の処理状況(訂正) | 0件 |
訂正請求の処理状況(一部訂正) | 0件 |
訂正請求の処理状況(不訂正) | 0件 |
利用停止請求の処理状況(利用停止) | 0件 |
利用停止請求の処理状況(一部利用停止) | 0件 |
利用停止請求の処理状況(不利用停止) | 0件 |
令和5年度に行われた審査請求の1件は、令和5年度に部分開示決定とされていたもので、開示決定から開示実施までの期間に関し説明がなされなかったことに対し不服があるとした審査請求ですが、審議の結果、棄却となりました。
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