落札後の手続き
1・播磨町の公売担当へお電話ください。
- 開札後、落札者(最高価申し込み者)となった方へヤフーから自動的にメールが送信されます。そのメールの播磨町からのお知らせをご確認ください。
*入札されたYahoo!JAPAN:IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、播磨町税務グループまでご連絡ください。
- メールに記載された連絡先に電話してください。播磨町の担当者に住所、氏名、日中の連絡先(携帯番号など)などを連絡してください。
2・買受代金などの納付
- 納付していただく金額は、落札価額+消費税相当額-公売保証金額となります。
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を播磨町が確認できる事が必要です。
- 買受代金納付期限は、公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下の通りです。
- 銀行振り込み
*希望者には、メールで振り込み口座をお知らせします。
*振り込み手数料は、買受人の負担となります。
- 現金書留の送付
*現金書留の郵便料などは買受人の負担となります。
*現金書留は買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。
- 郵便為替による納付
*郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続きなどについてあらかじめ播磨町にご相談ください。
- 現金の直接持参
*受け付け時間は、平日午前9時から午前12時、午後1時から午後5時までです。
- 買受代金は、過不足がないように納付してください。直接持参以外の方法で納付する場合は、つり銭は出せません。
- 代金納付期限までに播磨町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
3・必要書類の提出
- 以下の書類を播磨町税務グループに提出してください。
- 落札者へ送信されたメールを印刷したもの
- 落札者が個人の場合、公的機関が発行した身分証明書
- 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本など
- 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)
- 送付依頼書(送付による公売物件の引渡を希望される場合)
- 必要書類は、郵便(郵便料は買受人の負担)もしくは直接播磨町役場税務グループに持参してください。
4・公売物件の引渡⇒落札後の注意事項
- 播磨町の案内にしたがい、公売物件の引渡しを受けてください。
- 売却決定後、播磨町が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売物件の引渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、別途保管料を負担していただくことがあります。
- 送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
- 引渡場所は、原則、播磨町役場1階税務グループ窓口となります。
- 詳細は、入札期間終了後にいただく電話などで説明します。
5・代理人が落札後の手続を行う場合
買受人(最高価申し込み者)ご本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行う事ができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出してください。
- 委任状(双方の実印が押印されている事が必要です)
- 買受人本人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のものに限ります。)
- 代理人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のものに限ります。)
- 代理人が播磨町に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面など。
*買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要となります。