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更新日:2024年1月4日
買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負う事になります。
播磨町は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引渡します。
落札された公売物件はいかなる理由があっても返品や交換はできません。
播磨町が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引渡しを拒否しても播磨町は現実の引渡しを行う義務を負いません。
買受代金納付日に公売物件の引渡しを受けない場合、保管費用がかかることがあります。
買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申し立ててなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。
買受代金を納付した時点で落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負う事になります。
播磨町は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。
公売物件の車両および装備は、落札者が買受代金を納付した時点の状況で引渡します。
落札された公売物件はいかなる理由があっても返品や交換はできません。
播磨町が交付する「売却決定通知書」を保管人に提示して引渡しを受ける場合、当該保管人が現実の引渡しを拒否しても播磨町は現実の引渡しを行う義務を負いません。
落札者は、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
買受代金納付日に公売物件の引渡しを受けない場合、保管費用がかかることがあります。
買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申し立ててなどがあった場合、公売の手続は停止します。手続の停止中は、落札者は買受けを辞退できます。この場合、公売保証金は全額返還されます。
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