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更新日:2024年1月29日
体外受精及び顕微授精の特定不妊治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、播磨町では治療費の助成を行います。
下記のすべてに該当している方が対象となります。
1回あたり上限5万円
(ただし、以前に凍結した胚を解凍して胚移植をした場合(治療ステージC)、採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止した場合(治療ステージF)については、上限2万5千円とします。また、治療ステージCを除き、男性不妊治療を行った場合は、追加で上限50,000円とします。)
高額療養費制度の自己負担額を超えた額を控除します。
下記の年齢に応じた回数
助成回数は6回まで※出産・死産した場合はリセットできます。
助成回数は3回まで※出産・死産した場合はリセットできます。
1回の治療が終了した日から6か月以内(採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいい、以前に行った特定不妊治療により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。)※播磨町特定不妊治療費助成事業受診等証明書に記載された治療期間の終了日を基準とします。
必要書類はこども課窓口にてお渡ししますので、申請を検討されている場合はこども課までお越しください。
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