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更新日:2024年1月29日

特定不妊治療費助成事業

体外受精及び顕微授精の特定不妊治療を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、播磨町では治療費の助成を行います。

令和4(2022)年4月1日以降に治療を開始した方(保険適用)

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助成対象者

下記のすべてに該当している方が対象となります。

  1. 法律上の婚姻又は事実婚の関係にある夫婦であって、助成を受けようとする特定不妊治療をした期間及び助成の申請日において、夫婦ともに播磨町に住所を有していること
  2. 助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
  3. 町税を滞納していないこと
  4. 助成を受けようとする特定不妊治療に要する費用について、他の地方公共団体及び医療保険各法の保険者独自の助成を受けていないこと
  5. 各種健康保険に加入していること
  6. 申請する治療期間において、兵庫県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業による助成を受けていないこと

助成額

1回あたり上限5万円

(ただし、以前に凍結した胚を解凍して胚移植をした場合(治療ステージC)、採卵したが卵が得られない又は状態のよい卵が得られないため中止した場合(治療ステージF)については、上限2万5千円とします。また、治療ステージCを除き、男性不妊治療を行った場合は、追加で上限50,000円とします。)

注意事項

高額療養費制度の自己負担額を超えた額を控除します。

助成回数

下記の年齢に応じた回数

初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満

助成回数は6回まで※出産・死産した場合はリセットできます。

初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満

助成回数は3回まで※出産・死産した場合はリセットできます。

申請受付期限

1回の治療が終了した日から6か月以内(採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいい、以前に行った特定不妊治療により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。)※播磨町特定不妊治療費助成事業受診等証明書に記載された治療期間の終了日を基準とします。

手続きに必要なもの

  1. 播磨町特定不妊治療費助成事業申請書兼請求書
  2. 播磨町特定不妊治療費助成事業受診等証明書
  3. 医療機関が発行した領収書・明細書の原本
  4. 夫婦それぞれの朱肉を使う印鑑
  5. 通帳等の振込口座のわかるもの
  6. 夫婦それぞれの健康保険証の写し
  7. (高額療養費制度)限度額適用認定証(事前に申請していること)
  8. 事実婚の関係にある場合、戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書
  9. 夫婦が別々の住所を有している場合、戸籍謄本
  10. リセットの場合、死産届の写し、母子健康手帳「出産の状態」のページの写し、死産証書、死産検案書等のいずれか

注意事項

必要書類はこども課窓口にてお渡ししますので、申請を検討されている場合はこども課までお越しください。

 

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部こども課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0366

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