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更新日:2024年10月31日

自転車の酒気帯び運転・ながら運転の厳罰化!

令和6年11月1日より自転車の酒気帯び運転、ながら運転の罰則が

強化されます!

jitensya

jitensyagenbatsu

警察庁自転車ポスター(外部サイトへリンク)

自転車の酒気帯び運転

自転車の酒気帯び運転については違反者・飲酒運転を助長した者が罰則対象に!

(罰則)

・違反者、自転車提供者

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

・酒類提供者・同乗者

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 

自転車のながら運転(ながらスマホ)

自転車に乗りながら携帯電話を保持して、電話・注視する行為は罰則対象に!(※停止中は対象外)

(罰則)

・違反者

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

 

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お問い合わせ

部署:播磨町企画総務部危機管理課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0991

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