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更新日:2024年10月31日
令和6年11月1日より自転車の酒気帯び運転、ながら運転の罰則が
強化されます!
自転車の酒気帯び運転については違反者・飲酒運転を助長した者が罰則対象に!
(罰則)
・違反者、自転車提供者
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類提供者・同乗者
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
自転車に乗りながら携帯電話を保持して、電話・注視する行為は罰則対象に!(※停止中は対象外)
(罰則)
・違反者
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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