ホーム > 防災・安全 > 交通安全 > 自転車運転者講習制度

ここから本文です。

更新日:2023年9月26日

自転車運転者講習制度

自転車運転者講習制度とは、平成27年6月1日の改正道路交通法施行に伴い創設された制度で、自転車運転中に危険なルール違反をくり返すと自転車運転者講習を受けなければなりません。

対象となる危険行為

  • 信号無視
  • 遮断踏切立入り
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  • 酒酔い運転
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 交差点優先車妨害等
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 安全運転義務違反

自転車運転者講習制度の流れ

自転車運転者が危険行為を3年以内に2回以上繰り返すと、交通の危険を防止するため都道府県公安委員会から自転車運転者に講習を受けるように命令されます。

講習の受講

  • 講習時間3時間
  • 講習手数料5,700円

加古川警察署チラシ(PDF:5,150KB)

自転車安全利用五則を守りましょう

自転車を運転する際には、自転車安全利用五則を守り、安全運転を心がけましょう。

  • (1)車道が原則、左側を通行
  • (2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  •  歩道は例外、歩行者を優先
  • (3)夜間はライト点灯
  • (4)飲酒運転は禁止
  • (5)ヘルメットを着用

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署:播磨町企画総務部危機管理課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0991

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?