ここから本文です。
更新日:2019年3月8日
A1 今の住所の表し方を変えるものです。
現在の土地の番地による住所の表し方を、一定の基準により建物に順序よく住居番号をつけて住所とするものです。例えば、「播磨町本荘350番地の 2」は住居表示実施後、「播磨町東本荘1丁目5番30号」となります。なお、住居表示の実施により、大字は新町名に変更されますが、「土地の番地」は変わりません。ただ、住所には土地の番地を使わなくなります。
A2 誰でも簡単に目的地が探し出せる住所の表し方に切り替えるために実施します。
現在、私たちの住所は大字と土地の番地を使って「播磨町二子○○番地の○」としています。ところが、大字の区域は非常に広く、番地は順番に並んでいるとは限らず、しかも枝番や欠けた番地がたくさんあるため、家や事務所の場所が非常に分かりにくいものとなっています。その結果、郵便物などが間違って配達されたり、緊急時や災害時において緊急を要する車が到着するのに時間がかかることもあります。このような問題を解消するため、「住居表示に関する法律」に基づき、誰でも簡単に目的地が探し出せる住所の表し方に切り替えるものです。
A3 「番地」と「住居番号」は違います。
まず、住居表示に使用する「住居番号」と土地の「番地」はまったく別のものであることを理解してください。「番地」とは、明治32年に制定された不動産登記法により定められた土地の番号のことです。国内の土地は、国有地等を除き、財産として管理し、取引の安全を図るため境界により区分され、一筆毎に「番地」により管理されています。なお、「番地」は居住状況とは関係なく「土地の所有者は誰なのか」、「どのような形状(面積、地目等)の土地なのか」を識別するために付けられている番号です。一方、「住居番号」は昭和37年に制定された住居表示に関する法律により、以前は土地の番地で決めていた住所を、分かりやすくするために定めるもので、「番地とはまったく別の番号」です。住居番号は、一定の基準により建物毎に付けられます。また、住居番号は、その土地の上に建設された住宅・事務所などの建物に付けるため、田や駐車場などの建物がない土地には「番地」はあっても「住居番号」はありません。
A4 次のように変わります。
例えば、今までの住所が、「播磨町本荘350番地の2」の場合、実施後の住所は、「播磨町東本荘1丁目5番30号」となり、「東本荘1丁目」が「新町名」、「5番」が「街区符号」、「30号」が「住居番号」となります。
集合住宅の場合、「播磨町東本荘1丁目5番30号○○ハイツ101号」となり、「○○ハイツ101号」が「方書き」となります。
4階建以上の高層住宅の場合、「播磨町東本荘1丁目5番30-101号」となり、「5番」が「街区符号」、「30」が「基礎番号」、「101号」が「部屋番号」となります。また、「基礎番号」と「部屋番号」を合わせて「住居番号」と言います。
A5 町名のみ変更になりますが、番地は変更しません。
今までの字が新町名に変更されるため、次のように町名のみ変わります。不動産と本籍は番地で表すことが法律で決められているため、番地は変更しません。例えば、住所が「本荘350番地の2」の場合、住居表示実施前と実施後ではそれぞれ次のように表示が変わります。
土地の表示は、「本荘字向ケ池350番2」から「東本荘1丁目350番2」、建物の表示は「本荘字向ケ池350番地2」から「東本荘1丁目350番地 2」、本籍の表示は「本荘350番地2」から「東本荘1丁目350番地2」、住所の表示は「本荘350番地の2」から「東本荘1丁目5番30号」に変更になります。
また、本籍については、分筆や合筆などによりその番地が土地登記簿上存在しない番地を本籍としているものは、実施後も町名地番とも変更しません。
A6 次の手順で決まります。
A7 色々な書類の住所を書き換えていただく必要があります。
住所が新しくなると、色々な書類の住所を書き換えていただく必要があります。住民票や印鑑証明書など、役場にある公簿は自動的に変更されますが、運転免許証や不動産登記簿の所有者の住所、会社や商店の所在地などの書き換えは、皆さん自身で手続きしていただかなければなりません。詳しい手続きの方法や時期などについて実施時にパンフレットにてお知らせします。新しい住所の通知手続きについてご面倒をおかけしますが、皆さまのご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
A8 住居表示では、建物に番号を付けて、この番号を住所に使う制度ですので、建物がない土地には住居表示の番号は付きません。
A9 次の手順で変更請求ができます。
原案の公示期間内(30日間)に、今回住居表示を実施しようとする区域に住んでいる人で、かつ町議会議員や町長の選挙権を有する人50人以上の署名に、変更すべき理由書(おおむね1000字以内)を付けて、町長に変更請求できます。その後は、選挙管理委員会で署名の審査を行い、50人以上の署名が確認されれば、字の区域と町名の変更の議案に提出された変更理由書を付して、議会へ上程し、議会では公聴会が開催され、その場で意見を述べていただくことになります。
A10 住居表示は住所の表示についての制度ですので、住居表示によって自治会や校区が変わることはありません。
A11各世帯へ新しい住所を通知するときに、住所の変更証明書もお渡しします。
A12 各自行ってください。
親類や知人、取引先の方などへの連絡用として、郵便局より郵送料が無料のハガキが、1世帯あたり50枚提供されます。
A13 播磨町で住居表示を実施した地区の例からすれば、前の住所での郵便物でも数年間は配達されます。
A14 基本的に丁目については漢数字表記、番地はアラビア数字で表します。
住所としての「○丁目」は本荘・南大中・上野添などと同様に固有名詞として扱われますので、漢数字で書くのが正当です。
しかし、アラビア数字で書いても誤りではありません。住民票等横書きの場合はアラビア数字により記載しても差し支えないこととされています。(昭和38年7月9日付民事甲第1974号民事局長回答)。住民グループで発行する住民票は横書きであるため、住所は「アラビア数字」で表示をしています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください