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更新日:2022年10月1日
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
申請者本人(50歳未満)とその配偶者(配偶者がいる場合)の所得が一定額以下であれば、同居している世帯主の所得にかかわらず保険料の納付が猶予され、将来納付可能となった時点で後払いができる制度です。なお、本制度は平成17年4月から令和7年6月までの時限措置です。
免除・納付猶予を申請する方は、国民年金保険料免除・納付猶予申請書に必要事項を記入して提出する必要があります。
失業等による納付猶予の申請には、「雇用保険被保険者離職票の写し」「雇用保険受給資格者証の写し」等の失業を証明する書類を添付してください。
学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
学生納付特例を申請する方は、国民年金学生納付特例申請書に必要事項を記入して提出する必要があります。
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