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更新日:2022年10月1日
学生の方は、本人の所得が一定基準以下の場合、在学期間中の保険料の納付を猶予できる「学生納付特例制度」が申請できます。
学校教育法に規定する大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校及び各種学校、夜間・定時制・通信課程(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等
本人の前年所得が以下の計算式で計算した範囲内であること。
扶養親族控除額+社会保険料控除額等+128万円
4月から翌年3月まで ※20歳到達者は、20歳に到達した日の前日の月から年度末(3月分)までとなります。
原則として、毎年度(4月以降)申請が必要です。申請が遅れると万が一の際に、障害年金などを受け取れない場合がありますので、速やかに申請をお願いします。なお、過去の期間は申請日より2年1カ月さかのぼって申請することができます。
前年度に学生納付特例制度が承認された方は、4月中旬以降に日本年金機構からハガキ形式の申請所が郵送されます。記入の上、ハガキを返送すると新年度(4月から翌3月)の申請手続きができます。ただし、2月以降に申請された方や学校が変わった等の場合にはハガキが届かないこともあります。ハガキが届かない時は、4月以降にご自身で申請翌年度の申請をしてください。
申請窓口
学生納付特例制度の承認を受けた期間は、10年以内であれば、さかのぼって保険料をおさめることができます。老齢基礎年金の年金額を計算するときに、学生納付特例を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。追納することで老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度以降は加算額がつきます。
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