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更新日:2024年11月26日

12月3日~9日は「障害者週間」です

障害者基本法において、障害や障がい者の対する国民の関心と理解を深め、障がい者の自立と社会参加への意欲を高めることを目的として、毎年12月3日から9日までを「障害者週間」と定めています。

播磨町では、「障がいの有無によって分け隔てられることなく、誰ひとり取り残されない共生のまち」をいう基本理念のもと、障がいの有無にかかわらず、住民一人ひとりがお互いを理解し、尊重しあい、人と人がつながっていくことで支えあえるまちづくりの実現を目指しています。

令和6年12月号広報はりま掲載「障がいのある人の暮らし」

障がいの有無に関わらず誰もがともに支えあい、暮らせるまちにするためには互いの人権と個性を尊重し、支え合うことが大切です。

広報12月号記事(PDF:521KB)

「障がいの有無によって分け隔てられることなく、誰ひとり取り残されない共生のまち」

播磨町では、障がいの有無によって、分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現を目指し、さまざまな障がい者施策を進めています。

こころのバリアフリーとは

さまざまな心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり、支えあうことです。

私たち一人ひとりが、相手の気持ちになって考え、支え合っていくことが大切です。

 


 

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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