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更新日:2024年9月1日

身体障害者補助犬について

身体障害者補助犬とは

身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことをいいます。
目や耳や手足が不自由な人の自立や社会参加のお手伝いをします。
身体障害者補助犬法に基づき認定を受けた犬です。

盲導犬

目の不自由な人が安全に街中を歩けるように、段差や曲がり角などを教えます。胴体に「ハーネス」をつけています。

介助犬

手足が不自由な人に代わって、落とした物を拾って渡したり、ドアを開けたり、着替えの手伝い等を行います。

聴導犬

耳が不自由な人に代わって、玄関のチャイムや車のクラクション、非常ベルなどの音を聞き分けて、それを知らせます。

身体障害者補助犬についてもっと理解を深めるために

厚生労働省ホームページにて、身体障害者補助犬の普及啓発についてのショートムービーやガイドブックが掲載されています。
ぜひご覧ください。

厚生労働省ホームページ「身体障害者補助犬」(外部サイトへリンク)
(「6広報物等」にショートムービーやガイドブックのリンク先が掲載されています)

身体障害者補助犬貸付希望者の募集について

兵庫県では身体障害者補助犬の貸付を行っています。

詳しくは兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

身体障害者補助犬の目印

盲導犬は「ハーネス(胴輪)」を、介助犬・聴導犬はそれぞれ「介助犬」・「聴導犬」と記載された表示を胴着につけています。

また、使用者本人には、認定証(使用者証)の携帯が義務づけられており、確認が必要な場合は、使用者に認定証の提示を求めることができます。

身体障害者補助犬法について

平成14年10月1日から障害者の自立及び社会参加の促進のため、「身体障害者補助犬法」が施行されました。

この法律により、公共施設や公共交通機関だけでなく、ホテル、デパート、レストラン等の不特定多数の方が利用する施設等についても、原則として身体障害者補助犬の同伴を拒むことができません。

法律の原文については、厚生労働省ホームページ内「7.関連法令・通知等」(外部サイトへリンク)などをご覧ください。

  • 国、地方公共団体、公共交通事業者、不特定多数の者が利用する施設の管理者等は、原則、補助犬の同伴を拒んではいけません。
  • 民間事業主及び民間住宅の管理者は、従業員や居住者が補助犬を使用することを拒まないよう努めなければなりません。
  • 補助犬を同伴して施設等(住宅を除く。)を利用する身体障がい者は、補助犬である旨の表示をしなければなりません。

「ほじょ犬マーク」について

ほじょ犬マーク身体障害者補助犬法の理解促進を目的に、「ほじょ犬マーク」を作成しています。身体障害者補助犬法の趣旨に基づいた普及啓発を行う場合に使用できます。

詳しくは厚生労働省のホームページ『「ほじょ犬マーク」とは』(外部サイトへリンク)をご覧ください。

身体障害者補助犬相談窓口のご案内

身体障がい者は公共施設(機関)だけではなく、ホテル、飲食店、病院やスーパー等不特定多数の方が利用する民間施設においても、原則、補助犬を同伴することができます。

しかし、実際には、補助犬の同伴を拒否されたり、施設の管理者も、どのように補助犬を受け入れたらよいかわからない場合があります。

補助犬の同伴や使用、受け入れに関する問題・相談については、以下の窓口までお問い合わせください。

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課
電話:078-362-4379、ファックス:078-362-9040

お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2361

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