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更新日:2023年12月13日

産前産後期間の国民健康保険税の減額制度について

国民健康保険被保険者が出産する場合に、産前産後期間における国民健康保険税を減額します。

対象者

国民健康保険に加入している人で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方

※この制度での出産とは、妊娠85日以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。

対象期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から、出産予定日または出産日が属する月の翌々月までの計4か月間。

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から計6か月間。

※令和6年1月1日から制度施行のため、令和6年1月以降に属する期間が対象となります。

減額される保険税

出産される方の対象期間における所得割額及び均等割額

届出方法

下記の届出書を記入し、届出に必要な書類と合わせて、播磨町税務課に提出してください。

届出書は、出産予定日の6か月前から提出することができます。

届出書(PDF:266KB)

記入例(PDF:271KB)

届出に必要な書類

  • 本人確認書類
  • 母子健康手帳(多胎妊娠の場合は全員分)

 

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お問い合わせ

部署:播磨町財務部税務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0358

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