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更新日:2024年11月24日
令和7年5月16日(金曜日)
Q.今回のような雹被害の経験は、はじめてで何から手をつければいいかわかりません。
A.まずは、ケガをしないように落ち着いて身の回りの安全を確保してから、被害を受けたものを確認して、写真に記録してください。写真は、保険請求や罹災証明書発行などの資料に使えますので大切に保管してください。
Q.雨どい、カーポート、車などが破損しましたが、修理代はでますか?
A.加入している保険の対象となる場合がありますので、必要書類などを保険会社へご確認ください。
Q.保険会社から準半壊判定の罹災証明書が必要と言われたのですが、今回の降雹被害ではどの程度の被害で準半壊となりますか?
A.屋根の被害程度で判断する場合、内閣府の被害認定基準運用指針(外部サイトへリンク)では、瓦が全面的にずれて破損または落下している(程度Ⅳ)等となっています。
家屋全体のうち屋根の構成割合が15%、屋根全部に被害があり被害割合(程度Ⅳ)が75%であれば、
構成割合15%うち75%が被害を受けているので、家屋全体の被害割合は、11.25%となります。
Q.早く修理したいのですが、被害状況を記録したほうがいいですか?
A.保険会社に相談して、写真等の記録方法をご確認ください。
Q.罹災証明書や罹災届出証明書が、後日必要となった場合はどうすればいいですか?
A.下記の申請に必要なものを確認いただき、被害状況のわかるように、家の全景や被害個所の写真を保管してください。
Q.罹災証明書は、いつまで発行してもらえますか?
A.罹災証明書及び罹災届出証明書の申請期限は、令和7年5月16日です。発行には、2週間程度かかりますので、必要な方は早めの申請をお願いします。
Q.雑損控除を受けようと思っていますが、どうすればいいですか?
A.罹災証明書や領収書などの資料を求められることがあるので、来年の確定申告まで大切に保管してください。雑損控除の制度については、こちら(外部サイトへリンク)でご確認ください。また、所得税の確定申告に関して不明な点などありましたら加古川税務署(電話番号:079-421-2951)までお問い合わせください。なお、税務署へ確定申告(所得税)していただければ、申告内容は住民税(町県民税)にも反映されます。
地震や台風などの自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、町の発行する証明書が必要になる場合があります。こういった場合、町では「罹災証明書」等を発行しています。
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被災状況を証明するものです。
また、住家以外の建物の被災状況を証明する「建物罹災証明書」や建物以外の財産の被害状況を証明する「家財等罹災証明書」についても発行しています。
証明書の発行にあたり「災害にかかる住家の被害認定基準運用指針(内閣府)」により、家屋の被害状況について被害程度を証明します。写真等で被害状況が判定できない場合には、町の職員が現地調査を行います。
「罹災届出証明書」とは、確実な証拠によって立証できない家屋及び家財等の被害状況、あるいは、罹災証明に至らない軽微な被害状況について、届出があったことを証明するものです。
罹災証明書等交付申請書
被害状況が分かる写真(写真の撮り方(PDF:173KB))
※家の場合は、建物全景をできる限り4方向から撮影し、次に破損個所を個別に撮影してください。
※車の場合は、ナンバープレート又は車台番号を含めて全体を撮影し、次に破損個所を個別に撮影してください。
(注)同居の親族以外の方が申請する場合は委任状をご持参ください。
写真や現地で調査した家屋被害の結果に不服がある場合は、証明書を受け取った日から3か月以内に再調査の申請を行うことができます。
再調査申請書
交付済の罹災証明書
(注)同居の親族以外の方が申請する場合は委任状をご持参ください。
罹災証明書の申請にあたり、ぴったりサービスによる電子申請が可能です。
電子申請の場合は、マイナンバーカード(マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダライタまたはマイナポータルアプリがインストールされているスマートフォンが必要)またはスマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンが必要です。
下記リンクより申請してください。※電子申請は代理人からの申請はできません。
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