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更新日:2019年11月7日
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人町民税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理機構を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社
法人町民税
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
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