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更新日:2024年4月10日
昭和56年5月31日以前に着工した住宅を町内に所有している人は、簡易耐震診断の申し込みを行うことで、簡易耐震診断員として登録している建築士が行う「簡易耐震診断」を受けることができます。
診断を受けると耐震性の評価や、改善のポイントなどをまとめた報告書が発行されます。この機会にぜひ診断を受けてください。
無料
申込者自身で診断員を選び事前に診断員に電話連絡の上、申込書に必要事項を記入し、都市計画課へ提出してください。
申込書及び「簡易耐震診断員名簿」は都市計画課の窓口にも設置しております。
申込には、昭和56年5月31日以前に着工した住宅であることが確認できる下記のいずれかの書類の写しが必要です。
申込書
令和6年4月1日から令和6年11月20日まで
受付は先着順です。受付期間内でも、予算がなくなり次第受付を終了します。
簡易耐震診断により、耐震性が低いと診断され、耐震改修工事などを行う場合は、「ひょうご住まいの耐震化促進事業」による補助制度があります。
詳しくは、「ひょうご住まいの耐震化促進事業について」のページをご覧ください。
町内産業の活性化と住環境の向上を目指して「住宅リフォーム助成制度」を始めました。町内事業者が施工する住宅リフォーム工事に対し、その費用の一部を助成する制度です。
銀行から融資を受けて耐震改修工事をする場合利子の一部を補助する事業です。
住宅耐震改修工事利子補給事業(兵庫県ホームページ)(外部サイトへリンク)
耐震改修後、自然災害への更なる備えとして、小さな負担で大きな支援が得られます。
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