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更新日:2024年10月15日
公有地の拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前に、土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を当該土地の所在する町長に届け出なければなりません。
これは、公共施設の整備等のため、民間の取引に先立って、届出された土地を必要とする地方公共団体等に、買取り協議の機会を与えようとするものです。(土地の先買い制度とも言います。)
地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合には、申出ができます。
次の1.から6.に掲げる土地の所有者が当該土地を有償譲渡する場合には届出が必要です。
1. 2. 補足
「都市計画施設」とは、都市計画において定められた都市計画法第十一条第一項各号に掲げる施設をいい、道路、公園、河川、学校等のことをいいます。
取引しようとする土地が都市計画決定された都市計画施設の区域内に少しでも入っている場合で、その土地が200平方メートル以上の土地であれば、届出が必要です。
6. 補足
平成18年8月30日以降、市街化調整区域10,000平方メートル以上の土地取引については、届出が不要になりました。(市街化調整区域内で都市計画施設の区域内等の土地は届出が必要です)
次の1から2に掲げる土地の所有者は、申出することができます。
届出または申出が必要な町内の土地を有償譲渡しようとする土地所有者は、都市計画課に「土地有償譲渡届出書」または「土地買取希望申出書」を提出してください。
届出書または申出書が提出されると、町長は届出または申出があった土地について地方公共団体等に買取希望の有無を確認し、届出書または申出書を受理した日から3週間以内に買取希望団体の有無を土地所有者に通知します。
買取希望がある場合
町長は、買取り協議を行う地方公共団体等を指定し、地方公共団体等と土地所有者に通知します。通知を受けた当事者は、買取り協議を行い、協議成立の場合は売買契約締結となります。協議不成立の場合は第三者に譲渡することができます。
買取希望がない場合
町長から土地所有者にその旨通知します。通知を受けた所有者は第三者に譲渡することができます。
当該届出・申出した者は、次の1から3に掲げる日または時までの間、当該届出・申出に係る土地を地方公共団体等以外の者に譲り渡すことはできません。
届出をしないで土地を有償で譲渡した者、虚偽の届出をした者、届出をしたが町長から通知を受ける前に土地を有償で譲渡した者には、50万円以下の過料に処せられることがあります。
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