ホーム > 町政情報 > 組織・部署から探す(播磨町機構図) > 都市計画課計画調整係 > 県条例に基づく緑化の届出について
ここから本文です。
更新日:2023年4月1日
播磨町では、兵庫県環境の保全と創造に関する条例に基づく緑化届出の受付および進達を行っています。届出をされる方は、3部ご用意の上、都市計画課まで提出してください。
条例の概略や様式のダウンロード等は、兵庫県のホームページをご確認ください。
敷地面積が5,000平方メートル以上9,000平方メートル未満の工場(製造業等の工場)を新設または増設するもの。
敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートルを超える場合は、工場立地法に基づく届出が必要です。
播磨町では、県条例の緑化基準に代わる播磨町独自の緑化基準を制定しており、下記のとおり播磨町内の一部の地域について、緑地等の面積率の緩和を図っています。
対象地域 | 緑地面積率 |
新島、東新島 | 1%以上 |
工業地域、工業専用地域(※新島、東新島は除く) | 5%以上 |
その他の地域 | 20%以上 |
市街化区域内で、建築面積が1,000平方メートル以上の建築物を新築、改築または増築するもの。
建築面積が3,000平方メートルを超える工場等の場合は、工場立地法に基づく届出も必要です。
緑化基準については、兵庫県のホームページをご覧ください。
播磨町では、県条例の緑化基準に代わる播磨町独自の緑化基準を制定しており、市街化区域内での敷地面積1,000平方メートル以上5,000平方メートル未満の工場等の敷地については、県条例の緑化基準に代わり播磨町独自の緑化基準が適用されます。
対象地域 | 緑地面積率※ |
新島、東新島 | 1%以上 |
工業地域、工業専用地域(※新島、東新島は除く) | 5%以上 |
その他の地域 | 20%以上 |
県条例で規定する「空地面積に対する緑地面積の割合」を「敷地面積に対する割合」に換算して表示しています。
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください