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更新日:2023年4月1日
播磨町では、建築基準法に定められている4メートルの道路拡幅を確保し、安心・安全なまちづくりを進めるため、住民のみなさまの理解と協力のもと狭あい道路整備事業を行います。
播磨町では、建築基準法に定められている4メートルの道路拡幅を確保し、安心・安全なまちづくりを進めるため、住民のみなさまの理解と協力のもと狭あい道路整備事業を行います。
建築基準法では、狭あい道路に面する敷地に建築物を建てる場合、その道路の中心線から2メートル後退したところ(対面が河川等の場合は対面から4メートル後退したところ)を、道路境界線とみなし、その道路境界線から道路側に突き出して建物、門、塀、擁壁などを建築または築造することはできません。
この道路に面した敷地で、新築や増築、改築または移転などの建築行為を行う場合に協議対象となります。
※播磨町開発指導要綱が適用されるものは、対象外となります。
※建築主等が建て売りを業とする場合は、建築主等において分筆、測量、道路整備をお願いします。
この事業は町と住民のみなさん(建築主等)の相互協力で実施します。
建築基準法に定められている4メートルの道路を確保するため、住民のみなさんへは、道路中心線から2メートルずつ後退し、道路とすることが義務付けられています。そこで、後退道路用地を寄附または無償使用契約を締結していただいた場合、町は以下のサービスを行います。
後退道路用地及びすみ切り用地の舗装工事を行い町道として町が維持管理します。
官民境界が確定している土地は、後退道路用地の寄附をお願いしています。寄附していただいた場合は、当該土地所有者から必要な書類を受けて、測量及び分筆登記、所有権移転登記を町で行います。
無償使用契約を締結していただいた後退道路部分については、翌年度から固定資産税が非課税の対象となります。
官民境界が確定している土地のすみ切り用地については、買取りを行います。ただし、すみ切り用地は後退用地に接する辺が3メートルの二等辺三角形を原則とします。
(1)後退道路用地にある門、塀、生垣、擁壁等除却しておいてください。
(2)土地の権利等が未整理である場合、寄附等をお受けできないことがあります。
(3)町による舗装工事等が必要な場合は、事前に工程等をご相談ください。
(※工期が限られている場合は、町で対応できない可能性があります。)
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