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更新日:2023年10月16日
行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下本ページでは「法」といいます。)に基づき、行政庁が行った処分や法令に基づく申請に対する行政庁の不作為について、行政庁に対して不服を申し立てるための制度です。
この制度は、簡易迅速かつ公正な手続の下で住民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
処分を行った行政庁を処分庁、不作為状態にある行政庁を不作為庁、審査請求を受けてその応答として裁決を行う行政庁を審査庁といいます。本町では、原則として下表のとおりとなります。
処分庁・不作為庁 | 審査庁 |
---|---|
町長 | 町長 |
教育長 | 教育長 |
各種行政委員会 | 各種行政委員会 |
なお、処分庁・不作為庁が審査庁と同一の場合であっても、事務を取り扱う部署を分けることにより、公正性を確保しています。(各種行政委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会など)が行った処分は、審理員の指名に係る規定は適用除外となり(法第9条第1項第3号)、行政不服審査会への諮問も行われません(法第43条第1項。ただし、情報公開請求・保有個人情報開示請求に関する処分についての審査請求は、情報公開・個人情報保護審査会へ諮問します。)。)
処分についての審査請求は、「行政庁の処分に不服がある者」(法第2条)がすることができます。この「不服がある者」とは、行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、当該処分について審査請求をする法律上の利益がある者、すなわち、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第9条の定める原告適格を有する者の具体的範囲と同一です。
不作為についての審査請求は、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」(法第3条)、すなわち、当該不作為に係る申請をした者のみがすることができます。
処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月(処分があった日の翌日から起算して1年)以内にする必要があります。ただし、その期間を経過した場合も、正当な理由がある場合には、この限りではありません。
不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、当該不作為が継続している間は、いつでもすることができます。
審査請求を行うには、他の法律(条例に基づく処分については条例)に口頭でできる旨の定めがある場合を除き、必要な事項を記載した審査請求書を提出する必要があります。審査請求書の正本、副本各1部ずつ計2部(処分庁等が審査庁である場合は、正本1部のみで可)を処分庁の窓口に持参又は郵送してください。
また、法人等の場合には代表者の資格を証明する書面(登記事項証明書等)を、代理人に委任する場合は委任状を、それぞれ審査請求書に添付してください。
なお、ファックスやメールでの請求は認められません。
なお、審査請求書の様式は定められておらず、法定の記載事項が記載されていれば様式は自由です。本ページ下部に参考様式例を掲載していますのでご活用ください。法人による審査請求や、代理人による審査請求の場合はその資格を証明する書類が必要です。
審査庁が播磨町長である場合の審査請求書の提出先は総務課となります。審査請求書は持参または郵送してください。FAXや電子メールでの提出はできません。教育委員会などの行政委員会が行った処分に対する審査請求については、それぞれの処分を行った所管課へお問い合わせください。