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更新日:2023年10月16日

行政不服審査制度について

制度の概要

行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下本ページでは「法」といいます。)に基づき、行政庁が行った処分や法令に基づく申請に対する行政庁の不作為について、行政庁に対して不服を申し立てるための制度です。

この制度は、簡易迅速かつ公正な手続の下で住民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

総務省_行政不服審査法(外部サイトへリンク)

処分庁・不作為庁と審査庁

処分を行った行政庁を処分庁、不作為状態にある行政庁を不作為庁、審査請求を受けてその応答として裁決を行う行政庁を審査庁といいます。本町では、原則として下表のとおりとなります。

処分庁・不作為庁と審査庁
処分庁・不作為庁 審査庁
町長 町長
教育長 教育長
各種行政委員会 各種行政委員会

 

 

 

 

 

なお、処分庁・不作為庁が審査庁と同一の場合であっても、事務を取り扱う部署を分けることにより、公正性を確保しています。(各種行政委員会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会など)が行った処分は、審理員の指名に係る規定は適用除外となり(法第9条第1項第3号)、行政不服審査会への諮問も行われません(法第43条第1項。ただし、情報公開請求・保有個人情報開示請求に関する処分についての審査請求は、情報公開・個人情報保護審査会へ諮問します。)。)

審査請求ができる場合

処分についての審査請求は、「行政庁の処分に不服がある者」(法第2条)がすることができます。この「不服がある者」とは、行政庁の違法又は不当な処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいい、当該処分について審査請求をする法律上の利益がある者、すなわち、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第9条の定める原告適格を有する者の具体的範囲と同一です。
不作為についての審査請求は、「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者」(法第3条)、すなわち、当該不作為に係る申請をした者のみがすることができます。

審査請求ができる期間

処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月(処分があった日の翌日から起算して1年)以内にする必要があります。ただし、その期間を経過した場合も、正当な理由がある場合には、この限りではありません。
不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、当該不作為が継続している間は、いつでもすることができます。

審査請求の方法

審査請求を行うには、他の法律(条例に基づく処分については条例)に口頭でできる旨の定めがある場合を除き、必要な事項を記載した審査請求書を提出する必要があります。審査請求書の正本、副本各1部ずつ計2部(処分庁等が審査庁である場合は、正本1部のみで可)を処分庁の窓口に持参又は郵送してください。
また、法人等の場合には代表者の資格を証明する書面(登記事項証明書等)を、代理人に委任する場合は委任状を、それぞれ審査請求書に添付してください。
なお、ファックスやメールでの請求は認められません。

審査請求書等の記載事項

処分についての審査請求書(法第19条第2項等)

必要的記載事項

  • 審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分(再調査の請求についての決定を経た後に審査請求をする場合には、その決定)があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及び教示の内容
  • 審査請求の年月日

一定の事由に該当する場合の記載事項

  • 代表者(管理人)、総代又は代理人がいる場合:代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所(又は居所)
  • 審査請求期間の経過後に審査請求をする場合等:審査請求期間の経過後に審査請求をすることについての正当な理由等

不作為についての審査請求書(法第19条第3項等)

必要的記載事項

  • 審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)
  • 不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  • 審査請求の年月日

一定の事由に該当する場合の記載事項

  • 代表者(管理人)、総代又は代理人がいる場合:代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所(又は居所)

再調査の請求書(法第61条において準用する法第19条第2項等)

必要的記載事項

  • 再調査の請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)
  • 再調査の請求に係る処分の内容
  • 再調査の請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 再調査の請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及び教示の内容
  • 再調査の請求の年月日

一定の事由に該当する場合の記載事項

  • 代表者(管理人)、総代又は代理人がいる場合:代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所(又は居所)
  • 再調査の請求期間の経過後に再調査の請求をする場合:再調査の請求期間の経過後に再調査の請求をすることについての正当な理由

再審査請求書(法第66条において準用する法第19条第2項等)

必要的記載事項

  • 再審査請求人の氏名(又は名称)及び住所(又は居所)
  • 再審査請求に係る処分又は裁決の内容
  • 審査請求についての裁決があったことを知った年月日
  • 再審査請求の趣旨及び理由
  • 裁決庁(審査請求についての裁決をした行政庁)の教示の有無及び教示の内容
  • 再審査請求の年月日

一定の事由に該当する場合の記載事項

  • 代表者(管理人)、総代又は代理人がいる場合:代表者(管理人)、総代又は代理人の氏名及び住所(又は居所)
  • 再審査請求期間の経過後に再審査請求をする場合:再審査期間の経過後に再審査請求をすることについての正当な理由

執行停止申立書(法第25条第2項等)

記載事項例

  • 執行停止を求める旨及び理由
    ※審査請求書、再調査の請求書、再審査請求書のいずれかの提出が前提となり、執行停止申立書のみの提出はできません。
    ※審査請求書等に記載することもできます。

なお、審査請求書の様式は定められておらず、法定の記載事項が記載されていれば様式は自由です。本ページ下部に参考様式例を掲載していますのでご活用ください。法人による審査請求や、代理人による審査請求の場合はその資格を証明する書類が必要です。

審査請求書の提出先

審査庁が播磨町長である場合の審査請求書の提出先は総務課となります。審査請求書は持参または郵送してください。FAXや電子メールでの提出はできません。教育委員会などの行政委員会が行った処分に対する審査請求については、それぞれの処分を行った所管課へお問い合わせください。

様式例

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お問い合わせ

部署:播磨町企画総務部総務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0357

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