ここから本文です。

更新日:2023年4月2日

公共工事の前払金及び中間前払金について

播磨町では、建設工事において前払金制度を導入しておりますが、公共工事の円滑な施工確保と受注者の資金調達の円滑化をさらに図るため、令和5年4月より前払金の対象工事及び限度額を見直します。

また、上記の前払金に加え、令和5年4月より中間前払金制度を導入します。

詳細は下記の要領をご覧ください。

1.対象工事

建設業法に規定する建設工事で、設計金額が500万円以上となる工事

2.前払金限度率

請負金額の40%(前払金)

請負金額の20%(中間前払金)

3.前払金限度額

なし

4.適用開始日

令和5年4月1日以降に発注する建設工事

 

公共工事の前払金に関する事務処理要領(PDF:149KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署:播磨町企画総務部総務課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0357

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?