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更新日:2023年4月2日
播磨町では、建設工事において前払金制度を導入しておりますが、公共工事の円滑な施工確保と受注者の資金調達の円滑化をさらに図るため、令和5年4月より前払金の対象工事及び限度額を見直します。
また、上記の前払金に加え、令和5年4月より中間前払金制度を導入します。
詳細は下記の要領をご覧ください。
建設業法に規定する建設工事で、設計金額が500万円以上となる工事
請負金額の40%(前払金)
請負金額の20%(中間前払金)
なし
令和5年4月1日以降に発注する建設工事
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