特定建設作業実施届出書
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業については、騒音規制法、振動規制法及び兵庫県環境の保全と創造に関する条例により、特定建設作業として定められており、作業を実施する場合は事前に届出が必要です。
- 届出が必要な作業
特定建設作業一覧表(PDF:50KB)
※特定建設作業に該当する作業であっても、作業が開始した日に終了する場合は届出不要です。
- 届出義務者
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者
- 届出期限
特定建設作業開始の7日前まで(届出日から作業開始日は中7日空ける)
- 必要部数
2部(正本1部、写し1部)
- 届出書類
- 特定建設作業実施届出書
- 別紙1「特定建設作業の種類、機械の名称及び作業工程表」
- 別紙2「特定建設作業実施における公害防止対策」
- 特定建設作業の場所の付近見取
(資材、残土砂等の置場を使用する場合は、その場所の付近見取図)
- 特定建設作業の場所の現場図
(兵庫県条例の届出の際は、現場の平面図及び断面図が必要)
- その他参考資料
道路使用、道路占用等の許可をとって行う工事にあっては、その写し
- 特定建設作業の実施の期間
6ヵ月を限度とし、6ヵ月を超える場合は、期間終了7日前までに、再度同じ要領で届出をしてください。
- 届出様式
特定建設作業実施届出様式(PDF:354KB)特定建設作業実施届出様式(ワード:45KB)
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