ホーム > 暮らし > まちづくり > 環境政策 > 特定建設作業実施届出書

ここから本文です。

更新日:2023年4月26日

特定建設作業実施届出書

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業については、騒音規制法、振動規制法及び兵庫県環境の保全と創造に関する条例により、特定建設作業として定められており、作業を実施する場合は事前に届出が必要です。

  • 届出が必要な作業
    特定建設作業一覧表(PDF:50KB)
    ※特定建設作業に該当する作業であっても、作業が開始した日に終了する場合は届出不要です。
  • 届出義務者
    特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者
  • 届出期限
    特定建設作業開始の7日前まで(届出日から作業開始日は中7日空ける)
  • 必要部数
    2部(正本1部、写し1部)
  • 届出書類
    1. 特定建設作業実施届出書
    2. 別紙1「特定建設作業の種類、機械の名称及び作業工程表」
    3. 別紙2「特定建設作業実施における公害防止対策」
    4. 特定建設作業の場所の付近見取
      (資材、残土砂等の置場を使用する場合は、その場所の付近見取図)
    5. 特定建設作業の場所の現場図
      (兵庫県条例の届出の際は、現場の平面図及び断面図が必要)
    6. その他参考資料
      道路使用、道路占用等の許可をとって行う工事にあっては、その写し
  • 特定建設作業の実施の期間
    6ヵ月を限度とし、6ヵ月を超える場合は、期間終了7日前までに、再度同じ要領で届出をしてください。
  • 届出様式
    特定建設作業実施届出様式(PDF:354KB)特定建設作業実施届出様式(ワード:45KB)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部産業環境課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2721

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?