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更新日:2025年4月1日
播磨町では、二酸化炭素排出量を削減し、脱炭素社会を実現するため、電気自動車(EV)の普及を促進しています。町内事業者の皆様を対象に充電ステーション設置の導入を支援し、電気自動車を利用しやすい環境の整備を促進していきます。
以下の全ての条件を満たす方です。
1.充電ステーションを町内に設置しようとする者で、以下のいずれかに該当するもの
ア:町内に事業所、営業所等を所有又は賃借し、町内で事業を営んでいる法人又は個人
イ:町内にある共同住宅又はマンション等の管理組合法人又は管理組合の代表者
2.町税を滞納していないこと。
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
1.一般社団法人次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の対象設備のうち、「普通充電設備」(充電用コンセント及び充電用コンセントスタンドを除く)であること。
2.自社が製造及び販売する製品以外であること。
3.設置時において新品であること。
補助対象設備の本体価格(税抜)の2分の1(1基当たりの上限10万円)
令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)午後5時まで
予算の範囲内で先着順に受付し、予算の限度額に達したときは受付を終了します。
申請書は本ホームページからダウンロードしてください。
申請の提出期限は、令和7年12月26日(金曜日)午後5時までとなります。
補助金交付申請書(様式第1号)に以下に掲げる書類を添付して産業環境課へ提出してください。
補助対象設備の工事着工前に交付申請を行い、播磨町からの交付決定を受けることが条件です。
1.設置しようとする補助対象設備の仕様及び購入価格が分かる書類の写し
2.設置場所の現況を示す写真
3.設置工事内容が確認できる図面
4.次のいずれかに該当する書類
ア 法人にあっては、履歴事項全部証明書
イ 個人事業者にあっては、開業届及び確定申告書の写し
ウ マンション等の管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類
5.町税完納証明書
6.設置場所が自己の所有する土地以外の場合にあっては、土地所有者の承諾書
7.委任状(申請手続を他人に委任する場合に限る。)
8.その他町長が必要と認める書類
町からの交付決定を受けた後に申請内容を変更する場合は、補助対象設備の工事着工前に計画変更承認申請書(様式第5号)を提出し、承認を受ける必要があります。
承認前に着工した場合は、補助金が交付されません。また、計画変更による交付決定金額の増額は行いません。
交付決定を受けた内容を中止する場合は、事業中止承認申請書(様式第7号)を提出してください。
提出期限は令和8年3月10日(火曜日)午後5時までとなります。
事業完了後、事業完了報告書(様式第8号)に以下の書類を添付して提出してください。
1.補助対象設備の設置に係る契約書及び領収書の写し
2.補助対象設備の設置状況が分かる写真(本体及び型式が確認できるものを含む。)
3.補助対象設備の保証書の写し
4.その他町長が必要と認めるもの
事業完了報告書の審査後、交付額確定通知書を申請者にお送りします。申請者は交付額確定通知書を受理した後、速やかに補助金交付請求書(様式第10号)に必要事項を記入し、産業環境課まで郵送又は持参により提出してください。
播磨町電気自動車等充電ステーション設置費補助金交付要綱(PDF:265KB)
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