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更新日:2024年8月22日

転入される方へ

「播磨町移住定住促進住宅リフォーム助成」をご利用ください

播磨町では、令和5年度より、転入される方にも移住定住促進のための住宅リフォーム助成金を交付しており、令和6年度も実施します。

播磨町への移住を促進し、地域経済の活性化を図るため、播磨町外から町内へ転入される移住者向けに、中古住宅・既存住宅のリフォームをされる方で、なおかつ、町内事業者が施工する住宅リフォーム工事に対し、その一部をするものです。

なお、この制度は「播磨町住宅リフォーム助成制度」と併用が可能です。ぜひご活用ください。

町内事業者とは…町内に本店又は支店のある法人・町内に住所のある個人事業者

お知らせ

  • 内部審査に時間を要しますので、助成を希望される方は工事着工の最低でも2週間前までに申請をしてください。工事開始予定日の直前に申請をしても、決定通知が間に合わない可能性があります。必ず決定通知を受けてから工事を着工してください。
  • 予算がなくなり次第終了となります。

助成対象

町外から町内に住民登録予定の人が、ご自分の居住予定の住宅を、町内事業者の施工により増改築、修繕、模様替え、設備改善を行うもので、工事費用が20万円以上のもの

助成金額

工事費の10分の1(上限10万円)

助成期間

令和7年3月31日まで

申請手続き

  • 申請書(様式第1号)
  • 工事内容の分かる設計図面(外壁塗装等の場合は不要)
  • 町内事業者からの工事見積書(可能な限り部屋別)
  • 工事予定箇所の写真・転入前の住所地の住民票謄本
  • 転入前の住所地の移住予定者全員の完納証明書
  • 住宅売買契約書又は賃貸借契約の写し
  • 転入確約書(様式第2号)

全てを揃えて工事着工2週間前までに産業環境課へ提出してください。

留意事項

  • 「工事費」は消費税を除いた金額です
  • 申請時にすでに着工している工事は対象になりません
  • 町の補助・助成を重複して受けることはできません(播磨町住宅リフォーム助成金交付要綱(平成24年要綱第6号)、播磨町住宅耐震推進事業補助金交付要綱(平成29年要綱第20号)及び播磨町空き家活用支援事業補助金交付要綱(令和6年要綱第26号)の規定によるものを除く。
  • 町税等を滞納している人は申請できません
  • 工事完成後、実績報告書の提出が必要です。
  • リフォーム助成は、1人1回、1住宅1回限りです

対象工事の例

  • 屋根の葺替えや塗装工事
  • 外壁の張替えや塗装工事
  • 部屋の新設や間仕切りの変更
  • 壁紙や床板の張替えなど内装工事
  • バリアフリー工事(屋内工事に限る。)
  • オール電化工事
  • バルコニー工事
    など

対象にならない工事

  • 車庫や物置など住宅以外の改修工事
  • 門扉やブロック塀などの外構工事
  • 電話やインターネットの配線工事
  • 単なる電化製品の取り付け
  • 店舗や事務所など営業施設のリフォーム工事
  • 雹被害等での保険適用部分

リフォーム関連事業者(播磨町商工会会員)

下記一覧にない場合であっても、町内事業者であれば助成対象です。

町内事業者とは…播磨町内に本店または支店のある法人・町内に住所のある個人事業者

業者一覧(令和6年5月1日時点)(PDF:231KB)

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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部産業環境課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0304

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