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更新日:2024年1月1日
滞納処分ができない債権(学校給食費、奨学金返還金、し尿処理手数料など)について、納期限までに納めていただけず、催告等にも応じていただけない方については、裁判所への支払督促の申立てや訴訟の提起といった法的措置を行います。
債権者の申立てにより裁判所が支払督促を発し、金銭等の支払を督促する手続です。
債務者は支払督促に異議がある場合、支払督促を受け取った日から2週間以内に裁判所へ異議の申立てをすることができ、異議を申し立てた場合は民事訴訟の手続に移行します。
異議の申立てがなければ、債権者は仮執行宣言の申立てを行い、裁判所は仮執行宣言付支払い督促を発します。
仮執行宣言付支払督促を受け取った日から2週間以内に債務者が異議を申し立てない場合は強制執行が可能となり、裁判所を通じて預金や給与、不動産などの差押を行います。
支払督促について(裁判所ホームページ)(外部サイトへリンク)
債権者が債務者を相手方とする訴えを提起し、それぞれの主張や証拠から裁判官による判決や和解といった解決を図る手続です。
滞納額の合計が140万円以下の訴訟は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所において訴訟が行われます。
町が勝訴判決を得たり、和解が成立したにもかかわらず支払いがない場合には、裁判所へ強制執行の申立てをすることができます。
民事訴訟について(裁判所ホームページ)(外部サイトへリンク)
債権の種類 | 法的措置の内容 | 実施件数 | |
令和5年度 | |||
学校給食費 | 支払督促 | 1件 |
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