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更新日:2024年10月1日
現在実施中の不動産公売はありません。
法令の規定により買受人となることのできない人を除き、公売保証金を納めればどなたでも参加できます。
令和2年度税制改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売等にける暴力団員等の買受防止措置が創設されました。この改正により、不動産公売等の入札に参加する場合や自己の計算において買受申し込みをさせようとする場合は、入札までに陳述書類の提出が必要となりました。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を指します。
当初からその公売財産を取得する意図で、入札者に対して資金を提供して入札させようとする者や、公売財産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者等を指します。
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