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更新日:2022年12月1日
令和2年7月10日から、全国の法務局において自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。
自筆証書遺言書は、自書さえできれば、遺言者本人のみで作成することができ、遺言者にとって手軽で自由度の高いものです。
自筆証書遺言書保管制度は、法務局で自筆証書遺言書を保管することにより、相続人に発見されなかったり、一部の相続人により改ざんされる等の問題点を解消するために創設されました。
法務省 神戸地方法務局 加古川支局
住所:加古川市野口町良野1749番地
電話番号:079-424-3555
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