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更新日:2016年3月1日
街路樹や公園の樹木に毛虫等害虫が発生する前に農薬を散布してほしい。
住宅地などにおける農薬の使用について、平成19年1月農林水産省消費・安全局長通達があり、学校・保育所・病院・住宅地に隣接する公園などの公共施設内の植物、街路樹および住宅地に隣接する森林などにおける害虫などの防除については、害虫の発生や被害の有無に関わらず定期的に農薬を散布するのではなく、病害虫の状況に応じた適切な防除を行い、やむを得ず散布する場合には、最小限の区域における農薬散布に留めることになっています。
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