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更新日:2018年10月18日
平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が厚生労働大臣が定める基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が義務付けられました。
播磨町においても、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に基づき、以下のとおり取り扱うこととしました。
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1ヵ月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
平成30年10月1日以降に、居宅サービス計画を作成または変更し、上記の回数以上の訪問介護を位置づけたものについて、翌月の末日までに届け出てください。
(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン等届出書(エクセル:34KB)
(2)アセスメント表(課題分析)
(3)居宅サービス計画書(第1表~第7表)の写し ※第1表は、利用者の署名があるもの
(4)サービス担当者会議録
(5)訪問介護計画書の写し
播磨町において内容確認を行います。必要に応じて、地域ケア会議等に諮ることがあります。また、地域ケア会議等に諮る場合は、ケアプラン作成者に会議の出席を求めことがあります。
<国通知>
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(PDF:124KB)
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol629)(平成30年3月23日)」の送付について(一部抜粋)(PDF:398KB)
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