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更新日:2022年10月7日

成年後見制度利用支援事業について

親族がいない人、親族がいても音信不通などの理由で親族等による法定後見の申立てができない人について、親族等に代って播磨町長が家庭裁判所に申立てを行います。

また、後見人等への報酬の支払いが困難な人に対して報酬の補助を行っています。

町長申立てについて

対象となる人
  • 配偶者及び2親等以内の親族がいない人
  • 配偶者及び2親等以内の親族がいても、音信不通などにより、申立てを行うことができない状況にある人
  • 配偶者及び2親等以内の親族から、虐待や財産侵害の被害を受けている人
町が負担する経費
  • 審判の請求に必要な手数料、登記印紙代、鑑定(診断書の作成)費用等

ただし、負担能力のある人には、後日、申立てに要した費用を本人に負担してもらう場合があります。

相談窓口

播磨町役場健康福祉課地域福祉係

報酬補助について

対象となる人(町長申立て以外の人についても対象となります)
  • 生活保護を受給している人
  • 報酬補助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある人
補助対象

後見等の開始後に必要な成年後見人等の報酬

補助額・補助上限額

家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内で補助します。ただし、次の額を上限とします。

  • 在宅:月額28,000円
  • 施設(入院含む):月額18,000円
申請期限

家庭裁判所の報酬付与の審判があった日から起算して60日以内

申請窓口(高齢者、障がい者とも)

播磨町役場健康福祉課地域福祉係

要綱・様式

播磨町成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDF:155KB)

播磨町成年後見制度利用支援補助金交付申請書(ワード:29KB)

播磨町成年後見制度利用支援補助金請求書(ワード:32KB)

初回の申請に当たっては、債権者登録申出書の提出も同時にお願いいたします。

債権者登録申出書のダウンロードページへのリンク

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お問い合わせ

部署:播磨町福祉保険部健康福祉課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0311

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