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更新日:2022年10月7日
親族がいない人、親族がいても音信不通などの理由で親族等による法定後見の申立てができない人について、親族等に代って播磨町長が家庭裁判所に申立てを行います。
また、後見人等への報酬の支払いが困難な人に対して報酬の補助を行っています。
ただし、負担能力のある人には、後日、申立てに要した費用を本人に負担してもらう場合があります。
播磨町役場健康福祉課地域福祉係
後見等の開始後に必要な成年後見人等の報酬
家庭裁判所が決定した報酬額の範囲内で補助します。ただし、次の額を上限とします。
家庭裁判所の報酬付与の審判があった日から起算して60日以内
播磨町役場健康福祉課地域福祉係
播磨町成年後見制度利用支援事業実施要綱(PDF:155KB)
播磨町成年後見制度利用支援補助金交付申請書(ワード:29KB)
初回の申請に当たっては、債権者登録申出書の提出も同時にお願いいたします。
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