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更新日:2024年11月14日
昨年度まで、特定臨時接種として接種を行ってきた新型コロナウイルス感染症予防接種ですが、令和6年度からは定期接種として下記の対象者に実施します。
昨年度までとは、対象者や費用などが異なりますのでご注意ください。
高齢者の新型コロナウイルス感染症の予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、本人が希望する場合にのみ実施します。
説明をよく読んで必要性や副反応について、よく理解した上で受けましょう。
気にかかることやわからないことがあれば、予防接種を受ける前にかかりつけ医に相談してください。
播磨町民で次のいずれかに該当する方
2の対象者は、心臓、じん臓、呼吸器の身体障がい者手帳1級の方に限ります。医療機関に身体障がい者手帳をお持ちください。
令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)
重症化リスクの高い高齢者(高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種の対象者)は、優先的に接種することが推奨されていますので、早めに接種しましょう。
1回(2回目以降の接種については費用全額自己負担となりますのでご注意ください。)
3,000円
ただし、生活保護世帯の方または町県民税非課税世帯の方は無料
接種の記録を行う際に必要です。お持ちでない方は、健康福祉課健康係で発行します。
町では予約できませんので、医療機関にてご予約ください。
播磨町・加古川市・稲美町・高砂市・明石市の協力医療機関で接種することができます。
あらかじめ、電話等でかかりつけの医療機関と接種日時等をご相談ください。
播磨町・加古川市・稲美町で接種できる医療機関一覧(PDF:114KB)
高砂市健康増進課にお問い合わせください。
電話:079-443-3936
明石市保健予防課にお問い合わせください。
電話:078-918-5668
令和6年度より、下記の費用免除対象者には「高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種予診票・接種券(兼クーポン券)」を9月下旬に送付いたします。(令和6年9月1日時点で65歳以上の方のみ)
9月~12月に65歳を迎える方には誕生月の翌月初旬に「高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種予診票・接種券(兼クーポン券)」を送付いたします。
※すべての対象者に送付しているものではありません。令和6年1月1日以降に転入の方など、お手元に届かない場合は健康福祉課健康係の窓口で発行手続きをお願いします。
接種の際は、届いた「高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種予診票・接種券(兼クーポン券)」を必ず医療機関へお持ちください。
「高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種予診票・接種券(兼クーポン券)」の発行(再発行)手続きが必要です。手続きに必要なものを持参のうえ、事前に健康福祉課健康係の窓口で申請してください。接種後の申請はできませんので、ご注意ください。
手続きは、令和6年9月24日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)までできます。
接種を受ける本人の「令和6年度播磨町介護保険料額決定通知書」の写しを医療機関に提出することで、クーポン券の代用が可能です。
法律で決められた新型コロナウイルス感染症の予防接種は、本人が希望する場合にのみ接種を行います。下記の説明書をよく読んで、予防接種の必要性や副反応をよく理解し、十分に納得したうえで接種してください。
令和6年度の定期予防接種で使用するワクチンは以下の5種類です。
どのワクチンを使用するかについては、接種する医療機関へご確認ください。
また、各ワクチンの説明書等はリンク先をご確認ください。
3市2町以外の兵庫県内の協力医療機関で接種される場合には、手続きが必要となります。申請の受理から発送までに約1週間かかりますので、接種を受ける2週間前までに、健康福祉課健康係にて申請してください。接種後の手続きについては、受け付けできませんのでご注意ください。
接種を希望する医療機関が、協力医療機関かどうか不明な場合は、健康福祉課健康係にお問い合わせください。
郵送での申請を希望される場合は、手続きに必要な申請書に記入・押印し、本人確認ができるもの(代理者が申請する場合は、代理者の本人確認ができるもの)を同封のうえ、健康福祉課健康係に送付してください。
協力医療機関での接種のみ、下記の金額となります。
ただし、事前に健康福祉課健康係での手続きが必要です。
3,000円
ただし、生活保護世帯の方または町県民税非課税世帯の方は無料
兵庫県内の協力医療機関以外または、兵庫県外で接種される場合は、手続きが必要となります。申請の受理から発送までに約1週間かかりますので、接種を受ける2週間前までに、健康福祉課健康係にて申請してください。接種後の手続きについては、受け付けできませんのでご注意ください。
郵送での申請を希望される場合は、手続きに必要な申請書に記入・押印し、本人確認ができるもの(代理者が申請する場合は、代理者の本人確認ができるもの)を同封のうえ、健康福祉課健康係に送付してください。
実費
医療機関により金額が異なりますので、医療機関にお問い合わせください。
3市2町以外での接種を希望される方は、事前に手続きをしてください。手続きをすることにより、新型コロナウイルス感染症予防接種で、重大な健康被害が生じた場合は、予防接種法による救済制度の適用となります。
手続きをしない場合は、予防接種法に基づかない接種となり、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「生物由来製品感染等救済制度」の適用となります。
新型コロナワクチン接種後の副反応の相談(看護師による相談対応)
078-362-9227
平日午前9時~午後5時(午後1時~午後2時を除く)
令和6年10月1日~令和7年3月31日
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