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更新日:2023年11月1日
兵庫県では福祉のまちづくり条例を制定しており、特定施設(公益的施設、共同住宅等の施設、公共施設)、小規模購買施設等の施設、公共車両及び住宅などの整備については、建築前に届出が必要です。バリアフリー法の特別特定建築物の場合、建築確認申請で福祉のまちづくり条例で定める整備基準も審査されますが、建築確認申請が必要のない建築物など一部市町への届出となるものもあります。届出については、営繕課まで提出してください。
また、提出については、建築工事に着手する30日前までに提出してください。
届出対象施設や様式などは、兵庫県のホームページ内「特定施設等の届出、建築確認制度との連動」(外部サイトへリンク)に記載してありますので、ダウンロードしてご使用ください。
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