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更新日:2024年4月30日
播磨町では、一人ひとりが自分らしく生き、その生き方を認め、支えあうことができるまちを目指しています。
この理念のもと、性別・性的指向(どんな性別を好きになるか)・性自認(自分がどんな性別か)にかかわらず、誰もが人生を共にしたいと望むパートナーと安心して暮らすことができる環境をつくるため、セクシュアル・マイノリティや事実婚の方などを対象とした「播磨町パートナーシップ制度」を令和6年(2024年)5月より開始します。
届出をするお二人が「互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に尊重し合い、協力し合うことを約束した関係(パートナーシップ)」であることを、町が発行する証明書によって証明できる制度です。
あわせて、届出者の子ども・親等の近親者を、家族(ファミリーシップ)として届け出た場合は、その関係性を証明します。
この制度は、法律上の婚姻と異なり、法律に基づく権利・義務は発生しません。
しかし、届出者の関係性を公が証明することで、婚姻しない・できない方が抱えている日常生活の困りごとや不安を解消する一助として活用いただければと思います。
【婚姻しない・できない方の抱える困りごとや不安の例】
届出をするに当たっては、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
性別・性的指向(どんな性別を好きになるか)・性自認(自分がどんな性別か)にかかわらず届出をすることが可能です。
届出日の調整が必要ですので、下記問合せ先にお電話いただくか、パートナーシップ制度専用メールアドレスでご連絡ください。
その際、次の確認事項をお伺いします。
【確認事項】
1)氏名
2)連絡先
3)届出希望日(原則平日の8時30分から17時まで)(届出日はお二人そろってお越しください)
4)個室希望の有無
5)県・他市町が発行した証明書の有無(パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク加入自治体の場合、提出書類を一部省略することができます)
【問合せ先】
播磨町役場住民協働部協働推進課住民協働係
電話番号:079-435-2364
メール:partnership@town.harima.lg.jp
届出をする日以前3か月以内に発行されたもので、続柄の記載があるものをご用意ください。
転入予定の場合、転入後に住民票を提出していただきます。
届出をする日以前3か月以内に発行されたものをご用意ください。
外国籍の方は、大使館等で発行される婚姻要件具備証明書または独身証明書などに、日本語翻訳を添付したものをご準備ください。
届出される方全員分のご用意をお願いいたします。
有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
【1枚の提示で足りるもの(例)】
こちらはファミリーシップの届出をされる方のみご提出ください。
こちらはファミリーシップの届出をされる方のみご提出ください。満15歳以上の方がファミリーシップの対象者である場合、全員分必要です。
こちらはファミリーシップの届出をされる方のみご提出ください。
子どもと同居している方は、住民票の写しをご提出いただければ問題ありません。
子どもと同居していない方は下記のいずれかをご提出ください。
【健康保険等の被扶養者になっている場合】
【給与計算上、扶養手当等の対象になっている場合】
【税法上の扶養親族になっている場合】
【定期的に送金がある場合】
【入院・療養等により別居されている場合】
【通称名に関する書類の例】
一定期間(原則半年以上)の使用が確認できる書類をご提出ください。
播磨町は「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。
パートナーシップ制度を利用されている方が連携自治体間で転入・転出する場合、提出書類を一部省略することができます。
指定の日時に必要書類等をご持参のうえ、届出者お二人そろってお越しください。
受理証明書等の交付までは、届出書の写しに受領印を押してお渡ししますので、相互の関係を示す書類としてご活用ください。
【転入予定で双方ともに当町に住民票を置いていない場合】
転入後に住民票の写しを提出していただきます。
受理証明書等の交付までは、届出書の写しに受領印を押してお渡ししますので、相互の関係を示す書類としてご活用ください。
書類の確認のため、1週間ほどお時間をいただきます。交付の準備ができたらご連絡いたします。
受け取りの際は、届出書の写しを引き換えとしてお持ちください。
ご来庁はお一人でも構いません。記念撮影をご希望の場合には、お二人でお越しください。
証明書を紛失、毀損又は汚損したときは、再交付することができます。
1)パートナーシップ届出受理証明書再交付申請書(様式第6号)
2)本人確認書類
3)毀損又は汚損した場合、再交付を希望する証明書または証明書カード
氏名、住所、連絡先等、届出した内容に変更が生じた場合は、届出が必要です。
ファミリーシップの内容の変更する場合も届出が必要です。
1)パートナーシップ届出事項変更届(様式第7号)
2)本人確認書類
3)変更の事実が確認できる書類
4)新たに子、親等の近親者をファミリーシップの対象者として記載する場合は、
パートナーシップが解消された場合や、双方が町外に転出した場合など、届出要件を満たさなくなった際は証明書の返還が必要です。ただし、転勤、親族の看病その他のやむを得ない事情を理由として一時的に町外への転出をする場合は、この限りではありません。
1)パートナーシップ届出受理証明書等返還届(様式第8号)
2)本人確認書類
3)交付された証明書及び証明書カード(パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク加入自治体へ転出され、当該自治体においてパートナーシップ制度の届出をされる際、必要書類として本証明書及び証明書カードが必要である場合は、返還不要)
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